美容医療におけるトラブル
美容医療におけるトラブル
今日も、探偵のブログを読んでくださってありがとうございます。
美容医療におけるトラブル、被害の相談が増えています。
キレイになりたいと思って受けたはずの美容医療サービスですが、消費者庁には関連する相談が多く寄せられている。
消費者庁によると「美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント」と題したレポートを公表し、消費者に対して注意を促した。
相談の数は、平成23年度で1,556件に達し、そのうちの350件が生命や身体に影響がある危害関連の相談だった。平成24年度は、平成25年1月時点の相談件数が1,456件(前年同期1,024件)で、そのうち生命や身体に影響がある危害関連の相談が295件(前年同期220件)になるなど、昨年度を上回るペースで推移している。
相談が寄せられた事例を施術別にみると、シワ取り、脱毛、しみ取り、脂肪吸引、二重まぶた、豊胸、包茎等が大部分を占めている。そのうち約18%が危害程度が「1カ月以上」となるなど、被害の深刻度も大きい。
例えば、40歳代女性のケースでは、目の周りのシワ取りと片頬のリフトアップを約93万円で契約し、即日手術を受けた。しかし、翌日から顔が腫れ、口が開けられず、頭皮が痛む、唾液が出続けるなどの状態になった。病院に連絡したところ、手術とは直接関係ないと言われたという。
また、別の40歳代女性のケースでは、「メスを使わない二重施術が3万1,500円」というネット広告を掲載していた病院でカウンセリングを受けたところ、「年なのでまぶたを切開して脂肪をとらないと二重にならない」と全切開施術を勧められた。仕方がないと思って施術を受けたところ、翌日から切開痕が裂けて出血し、腫れて眼が開けられない状態になった。さらに、腫れと出血はその後も続き、メガネで隠さないと外出できない状態になった。この手術代金は約42万円で、結局、二重まぶたにならなかったという。
こうした事例を踏まえ、消費者庁はこれから美容医療サービスを受けようと思っている人に対し、「ホームページや広告をうのみにしない」「医療機関に行く前に、受けたい施術や医療機関の情報をきちんと確認する」「施術を決める前に、リスクや施術効果についての説明を求める」「その施術が本当に必要かを考える」という4つの点について、事前に確認するよう訴えている。
美容医療の施術手法は医師の裁量によるところが大きく、医療機関によって大きく異なる。身体に危害がおよぶケースもあるだけに、消費者庁のアドバイスを参考にトラブルを回避したい。
病気を治療する医療とは目的が全く違う美容医療。
医師の経験不足、説明不足などからの被害が増えています。
人生を変えられてしまう大きな被害にあってしまう事も・・・
美容医療トラブルでお困りの方は、
アイ総合コンサルタントへご相談ください。
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