送りつけ商法
送りつけ商法
今日も、ブログを読んでくださってありがとうございます。
送りつけ商法が流行っているそうです。
海産物や健康食品などが強引に送りつけられる商法。
「以前、お申し込みいただいた商品を今から送ります」――。近年、こんな電話が突然かかってきて、申し込んだ覚えのない商品が強引に送りつけられてくるケースが増えているという。国民生活センターに寄せられた相談によると、電話で断ろうとしても、相手の業者が「ばかやろう」と罵ったり、「弁護士を連れて出向く」などと迫ってくるのだそうだ。
このように、悪質な業者が商品を一方的に送りつけ、「購入しなければならない」と勘違いした消費者に代金を支払わせることを狙った商法は、「送りつけ商法」(ネガティブ・オプション)と呼ばれる。たとえば、健康食品やカニやホタテ貝といった海産物などが送りつけられてくるという。国民生活センターに寄せられる相談件数は、高齢者を中心に年々増加傾向にあり、2012年は2000件以上にのぼっている。
『契約』とは、申込みをする者と承諾をする者との、相対する意思表示の合致によって、はじめて成立するものです。
つまり、「送りつけ商法」は契約として成立しないということです。
身に覚えのない代金引換の荷物はぜったいに受取らないことです。
無料相談、無料アドバイス、無料情報提供には、クライアント以外は一切応じていません。当社はクライアントのみ対応としています。ご了承ください。お問い合わせは無料です。
~エステサロン被害相談~
最近では男性専用のエステサロンも見かけるようになり、
男女ともに『美』に対する意識が高くなった事を感じざるを得ません。
そのような中、トラブルや詐欺の被害も絶えません。
契約したにも係らず、予約が取れない。
施術で肌に炎症が起こった。
説明不足で、施術後日焼けをして色素沈着が起こった。
脱毛で火傷をした。
など、被害は様々です。
エステサロン被害でお困りの方は、ご相談ください。
アイ総合コンサルタント
0120-007-808
投稿者プロフィール
最新の投稿
デートDV2019年1月26日デートDV
女性トラブル解決2019年1月11日女性の恋愛トラブル
リベンジポルノ 相談 解決2018年12月26日リベンジポルノ二次被害
セクスティング2018年12月18日セクスティング