下着で脅迫

下着で脅迫

下着を盗んでいながら脅すことをするとはあきれたものです。
刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強姦罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。
また強要罪とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。
東京都内のアパートから女性の下着を盗み、脅迫する文言を書き込んで返したなどとして、警視庁は17日までに、窃盗と脅迫の疑いで、東京都羽村市、准看護師の男(58)を逮捕した。
警視庁は男と女性に面識はなかったとみており、詳しい経緯を捜査。2010年以降、周辺で同様の被害が数件あり関連を調べている。
逮捕容疑は3月12日、瑞穂町のアパート1階のベランダから、住人で20代のパート女性の下着2点を盗んだ疑い。3~4月には盗んだ下着を刃物で切ったり、脅迫する文言を書き、アパートの廊下に置いたりして脅した疑い。
 
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