職務規程違反
職務規程違反
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弁護士を戒告
過払い金返還請求訴訟で和解金額などを弁護士に一任する内容の同意書を取り付け、依頼人と協議せずに貸金業者らと和解したとして県弁護士会は5日、武雄市の法律事務所に所属する男性弁護士を10月31日付で戒告の懲戒処分にしたと発表した。県弁護士会によると、約2800人と同意書を交わしており、弁護士は取材に「同意書は強制ではなかった。法律が分からない依頼者もおり、任せたいという人もいる」と釈明した。
処分理由は2010年1月~13年12月、依頼人と「和解金額や支払時期を弁護士に一任する」「訴訟の処理結果を第三者に開示することを禁止する」などの同意書を交わすなどし、弁護士職務基本規程に違反したとしている。依頼人の申し立てで昨年発覚した。県弁護士会の牟田清敬会長は「弁護士の品位を失わせる行為だ。信頼回復に努めたい」と述べた。男性弁護士によると、昨年12月以降、同意書は取っていないという。
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