組合口座から横領
組合口座から横領
企業不祥事が新聞紙上やテレビなどで報道されない日はないと思われるほど、不正行為が多くなっています。
いったんこうした不正が発覚すれば、目に見える直接的な費用だけではなく、企業イメージの失墜や社員のモチベーションの低下など、その企業に与えるマイナスは計り知れないほど大きいものです。
そのため、不正防止が企業の経営課題として、ますます重要になってきています。 要するに不正防止のマネジメントが必要となってくるのです。
労働組合の口座から約2800万円を着服したとして、業務上横領罪に問われたNTT関連会社の元社員で無職の男(30)=群馬県みなかみ町=の判決公判が23日、横浜地裁であり、伊名波宏仁裁判官は懲役3年6月(求刑懲役4年6月)を言い渡した。
伊名波裁判官は判決理由で、「立場を悪用し組合の信頼を裏切った」と指摘。借金返済のため競馬でもうけようと横領を繰り返したとして「動機は自己中心的で、酌量の余地に乏しい」と述べた。
判決によると、被告は同社社員らで構成する労組の財務部会長をしていた昨年2月から同5月にかけて、組合の口座から56回にわたり、現金計2798千万円を引き出して横領した。
不正・不祥事の調査に際しては、調査開始から途中結果の報告まで、早急な対応が求められるケースが大半を占めます。また、調査には高度な専門性が必要になる場合が多く、実効性の高い調査を早急に実施するためには専門調査チーム、外部専門家とも合同調査を必要とする場合もあります。
もちろん当事者以外に情報が漏れることなく解決も可能となります。
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