性犯罪前歴者 住所情報届け出

性犯罪前歴者 住所情報届け出

 
再犯率の高い犯罪は、警察も情報を把握すと必要はあるでしょう。
18歳未満の子供への性犯罪の前歴者が受刑後に大阪府内に住む場合、府治安対策課への住所の届け出を義務づける全国唯一の条例をめぐり、平成24年10月の施行後、2年半で53人が届け出たことが25日、府への取材で分かった。全国的に性犯罪を含む刑法犯の再犯者率は上昇しているが、府は住所情報をもとに性犯罪前歴者の再犯防止を支援。届け出た前歴者のほぼ半数が府独自の再犯防止プログラムなどを受けているという。
条例は「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」。府によると、条例施行から今年6月末までの届け出は53人。条例では、届け出た前歴者に府職員が直接面会して相談に乗り、再犯防止プログラムやカウンセリングの受講も定めており、義務ではないが53人中25人が受講しているという。
犯罪白書によると、性犯罪を含む刑法犯全体の再犯者率は平成25年には46・7%を記録し、17年連続で上昇。また、強姦(ごうかん)や強制わいせつの前歴者による性犯罪再犯率は38%(22年版白書)というデータもある。
性犯罪者の再犯防止対策として、法務省も18年から全国の刑務所や保護観察所で、グループワークなどで思考のゆがみを改善する「性犯罪者処遇プログラム」を取り入れている。ただ、プログラムの提供は服役中や保護観察期間中に限られるため、出所後などは対策が途切れることが課題となっていた。
府の担当者は「条例で性犯罪の前歴者と面会できるようになり、出所後の対策につなげられるようになった。効果は今後検証したい」と話している。
大阪府子どもを性犯罪から守る条例 18歳未満の子供への強姦や強制わいせつ、わいせつ目的の連れ去りといった性犯罪で実刑となり、受刑した前歴者を対象とした条例。刑期満了後5年以内に大阪府内に住居を構えた場合、住所を自主的に届け出ることを義務づけている。届け出をしなかったり、虚偽の住所を届け出たりした際は過料5万円が科される。

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