土下座強要

生徒土下座強要

大阪府立高校で女性教師が女子高生の土下座撮影
 
大阪の府立高校で2014年6月、30代の女性教諭が女子生徒に土下座をさせ、さらにその様子を撮影するなどしていたことが分かりました。
発表によると2014年6月、府立高校に勤める女性教師(31)が、遅刻をした当時高校3年生だった女子高生に土下座をさせた上で、その様子をスマートフォンで撮影。その画像を女子高生に見せて「謝るというのはこういうことや!」と言ったということです。
女性教師は当時高校3年生だった生徒らの担任で、被害者女子高生が体育祭の開会式に遅刻したことから、競技にも出場できないと考え別の生徒に代理出場するよう指示したとのこと。
しかし遅刻した女子高生が競技開始前に学校に到着したため、女性教師は女子高生に対し、代理で準備を進めていた生徒に謝罪するよう促しました。
これに対する女子高生の謝り方が不十分だとして、女性教師は激怒。土下座を強要したうえ、撮影行為に及んだということです。現場は高校の校庭で、周りには他の生徒ら複数人がいました。
土下座事件後、被害者の女子高生が別の教諭に「土下座のことを思い出すと、学校に行きたくなくなる」などと訴え、一連の騒動が発覚しました。
女性教師は、この土下座事件について「カッとなった。自分のしたことの重大さを認識せず、女子生徒の心に大きな負担をかけてしまった。反省している」などと説明しています。
なお、問題の土下座写真について女性教師は「その日の内に消去した」などと説明しており、特に外部への流出などは確認されていません。
大阪府教育委員会はこの騒動を受けて今年5月1日、女性教師を戒告処分としました。問題が起きた高校の学校名などは非公表。

強要罪とは、

刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。
人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。
条文
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。3 前2項の罪の未遂は、罰する。

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