内部告発の方法
内部告発の方法
出版社「○○」(ぴあ株式会社 東証1部)が、印刷部数を印税支払い先に虚偽報告していた問題で、○○○○の所属事務所○○プロモーションは20日、問題発覚のきっかけが内部告発だったと明らかにしました(○○社のリリースはこちら)。このリリースにより、○○社の内部社員が、虚偽報告の相手である○○社に内部告発したことがきっかけで本件事件が発覚したことが明らかになりました。また、取引先への虚偽報告が、○○社の取締役の承認のもとで行われていたことも明らかになりました。
しかし、○○社のリリースには、「取引先からの問い合わせで知った」とあるだけで、内部告発のことについても、経営陣の関与についても一切触れられていません。○○社の公表以降、○○社からは何らのリリースも出ていないようです。このような内部告発は、すでに社内で告発者が特定されるケースがほとんどです。告発内容から、どのようなポジションの社員が告発したのかは推測できますし、またそも(まじめな)内部告発の場合、まずヘルプライン(内部通報窓口)に最初に通報するか、もしくは上司や同僚に相談することが多いからです。つまり、○○社から○○社に問い合わせがあった9月の時点で、ぴあ社としては告発者がほぼ特定できていたと思われます。
○○社としては、○○社が上場会社であるため、おそらく自浄能力を働かせるものと期待していたと思いますが、あまりに○○社の対応に誠意がないものとショックを受けて、内部告発によって発覚した事実を公表したものだと思います。また、内部告発者が悪者扱いされることを防止するために、わざわざ告発文書の要約まで公表したのではないでしょうか。したがって、私的に最も関心がある事実は、この内部告発よりも前に、○○社には社員からの内部通報があったのかどうか、もしくは公益通報者保護法における公益通報(たとえば上司に対する相談等)があったのかどうか、という点です。そのような通報が存在したにもかかわらず、対応していなかったということであれば、まさに自浄能力の欠如が顕著な事案。
今回の○○社のリリースからみると、○○社では取締役が不正隠ぺいに関与していたとのことですし、印税支払いを免れていた、ということは財務書類に不正があったことになります。つまり財務計算書類作成についてのコンプライアンス意識の欠如が全社的に存在していた、ということになります。たしかに決算報告の上では、量的重要性に乏しいわけで、リリースにもあるように業績には軽微な影響しかないものと思います。しかし経営陣が関与している不正ということで、これは質的重要性に問題が生じています。
内部告発する人には、常にリスクがあります。社内的に立場が悪くなったり、退職に追い込まれたりしているのが現状です。実際に当社にそのような相談が寄せられています。
ここで重要なことは内部告発した人はどうなるのかです。当社は内部告発のリスクをなくし対応するようにしています。内部告発をお考えなら当社にお任せください。
内部告発を個人でしないのも、選択肢に入れてはどうでしょう。
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