内部告発

内部告発

みなさんが、大概「警察に届けに行く」と言っている場合に、よく考えて欲しいのが、「積極的に犯人を処罰して欲しい」と思っているのかどうか、です。
 
「被害届」は、捜査機関に簡単に受理してもらえますが、他方「告訴」・「告発」を受理してもらうことは非常に大変な労力がかかります。 被害者は、「早く捜査に着手して犯人を処罰して欲しい」と、思っているのに、警察から「被害届の提出で十分でしょう」となだめられる場合もあります。
あるいは、証拠が不十分なので、追加して証拠の提出を求められたり、告訴状・告発状の訂正などを求められ、なかなか告訴・告発の手続が進まないということもよくあります。
警察は国家権力を行使するものであるから慎重になるのは当たり前といえばそうなのですが、被害者が持ち込んだ証拠が不十分で、そのままでは犯罪として立件できそうにない場合などには、「告訴」を受理しないことが多いといえます。
このような場合には、弁護士さんに相談に行かれることと思います。 しかし、弁護士さんも証拠収集については時間的にも限界があります。 そこで、私たち探偵の出番なのです。 状況に応じて弁護士さんと打ち合わせの上、何が今回の告訴で必要とされている証拠なのかを的確に判断し、証拠収集に努めていきます。 例えば、業務上横領の告訴をする場合などは一苦労です。
横領の事実は調べ上げるとたくさん出てきたとしても、「告訴状の作成の為に必要なもの」、という観点では、全部が全部挙げると逆に警察が受け付けてくれない場合もあります。 それを取捨選択しながら、弁護士さんが告訴状を作成しやすく、そしてその結果警察が受け付けてくれやすくなる、このように証拠収集をしていくのが私たちの仕事です。
千葉県選管は7日、3日に告示された統一地方選の県議選八千代市選挙区(定数3)に立候補した無所属元職の大沢一治氏(67)について、立候補の届け出を却下したと発表した。収賄罪で実刑判決を受けた同氏の被選挙権が失われていたことが判明したため。立候補に要した供託金60万円は没収される。
大沢氏は八千代市長だった2002年11月に県警に収賄容疑で逮捕され、04年2月に懲役2年6月の判決が確定した。公職選挙法は公職にある間に収賄罪に問われ、実刑の期間を終えてから10年間は被選挙権を失うと規定しており、大沢氏の被選挙権は回復していなかった。
県選管によると、大沢氏は3月にあった事前審査の際、自身に被選挙権があるとする「宣誓書」を提出。県選管の規定では、「告示後直ちに候補者の被選挙権を調査する」と定めているため、届け出を受理した3日に八千代市に郵送で照会したところ、被選挙権が回復していないことが7日に判明したという。
7日夜に記者会見した県選管幹部は「犯歴など極めて個人的な情報を受理前に確認することは難しかった」と述べた。
同市選挙区は大沢氏のほか計6人が出馬した。大沢氏は毎日新聞の取材に対し「私も勉強不足だったが、選管はプロのはず。選挙用のリーフレットでは逮捕も服役も記しており過去は隠していない。期日前投票で1票を投じてくれた人もいる。支援者に申し訳ない」と話した。

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