パワハラ学長

パワハラ学長

人間関係が優位な者が立場を利用し理不尽な要求をし職場の雰囲気や能率を下げるような行為は、企業として対応を早急にしなければなりません。
 
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」(2012年)は、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう。※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる」という定義を提案した。
上司が信頼されていない会社で最もモチベーションが下がり、それを補うために懲罰的な叱責がなされるが、かえってそれが会社にとって致命的なミスにつながるということが明らかになっている。
浜松医科大(浜松市東区)の50代の男性教授が7日、中村達(さとし)学長からパワーハラスメントを受けたとして、学長と大学を相手取り、静岡地裁浜松支部に550万円の損害賠償を求めて提訴した。
訴状によると、男性教授は約9年間にわたって中村学長から嫌がらせを受けたり、教授としての地位を脅かされ続けたりしたことで精神的苦痛を被り、抑うつ状態と診断されたとしている。男性教授を巡って今年1月、浜松労働基準監督署が「上司との間のトラブルで精神疾患になった」と労災を認定している。
提訴前に記者会見した男性教授は「強化された学長の権限を私的に利用した明らかないじめ。裁判で真実が明らかになり、社会に貢献できる大学に変わることを望む」と話した。

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