パワハラ訴訟

パワハラ訴訟

パワーハラスメントとは、2001年に東京のコンサルティング会社クオレ・シー・キューブの代表取締役岡田康子とそのスタッフが創った和製英語である。セクハラ以外にも職場にはさまざまなハラスメントがあると考えた岡田らは、2001年12月から定期的に一般の労働者から相談を受け付け、その結果を調査・研究し、2003年に「パワーハラスメントとは、職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える」と初めて定義づけた。
 
正義が勝つわけではありません。訴訟に勝ったとしても実質的に仕事を失ってしまっては真の価値とは言えません。
千葉地裁;千葉県に50万円賠償命令 麻酔科医へのパワハラ訴訟(2013年12月11日)
 
千葉県がんセンター(千葉市)で麻酔科医として勤務していた40代の女性が、違法な医療行為をやめるよう上司に訴えたところパワハラを受け退職に追い込まれたとして県に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
女性は同センターで歯科医が扱えない麻酔を患者にかけているのを見つけ、2010年夏にセンター長を通して手術管理部長にやめさせるよう求めたが、仕事を減らされて同年9月に退職した。
金子直史裁判長は、「上司の手術管理部長は女性の要求を敵対的行為と受け止め、報復として手術麻酔担当などから外し、退職を余儀なくさせた」と認定。「職務を奪われてから退職までの期間は短い」として賠償額を減らし、50万円の支払いを命じた。
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訴訟を起こすことにもリスクがあります。あらゆる方法を考慮したうえで対応を考えましょう。
 

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