セクハラ事件
セクハラ事件
セクハラ事件1 (○○地裁平成14年5月15日)
上司である専務取締役が派遣会社の女性支店長ら原告2名に対して、異性関係を問いただしたり、 肉体関係を迫る等の行為を行った。
女性支店長ら2名は会社にセクハラ行為を訴えたが、 会社はセクハラ行為を確認できないとして、専務を含めた上記3名を降格、減給処分とした。
その後、専務は自らのセクハラ行為を否定のうえ、 原告らは淫乱である等と他の従業員に言い回るようになった。 その後、原告らには給与が入金されなくなり、退職を余儀なくされたという事案。
被告上司の不法行為責任を認めた。 また、会社は、原告らが職場に復帰できなくなるまで職場環境の悪化を放置したとして、 会社自身の不法行為責任も認めた。 上司の原告X1に対する慰謝料は200万円、 X2に対する慰謝料は30万円、会社の原告らに対する慰謝料は各50万円、 退職しなければ得られたであろう逸失利益として1年間分の給与相当額の損害賠償 (合計1528万円、1480万円)が認められた。
セクハラ事件2 (○○地裁○○支部平成11年2月26日)
上司である被告Bは入社直後から交際を迫り、原告を誘って飲食をした後、 原告の運転していた車の中で原告に寄りかかったり、下着に手を入れるなどの行為をし、 その後原告から付き合いを断られると、 被告Aとともに原告が支店長と特別の関係にあるかのような噂を流した。
上司である被告Aは、原告を頻繁に食事に誘い、原告の自宅にしばしば電話をかけたり、 訪問したりしたほか、原告の歓心を買うため様々なプレゼントをし、 廊下や階段で原告に抱きつくなどの行為、被告Bとともに上記噂を流すなどの行為を行った。
いずれも被告らの不法行為責任を認めた。会社には使用者責任が認められるとともに、 職場環境を調整すべき義務の違反が認められるとして 会社自身の不法行為責任も認められた。慰謝料200万円。
ちなみにセクハラの慰謝料は高額化の傾向にあるようです。
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