児童買春児童ポルノ処罰法

児童買春児童ポルノ処罰法

「セクストーション」とはsex(性的な)とextortion(脅迫)から組み合わせた「性的な脅迫」を意味する言葉です。
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児童買春・児童ポルノを取り締まり、児童の権利を擁護することを目的とした法律。平成11年法律第52号。法律の正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」である。国の内外を問わず18歳未満の児童に金品を与えて性的行為をすることや、児童を被写体としたポルノの製造や提供などを禁止する。従来からある売春防止法は、売春そのものについては処罰せず、売春を公然と勧誘する行為や助長する行為等を処罰するが、本法は、金品を与えて行う児童との性的行為(買春)の処罰と、猥褻(わいせつ)に対する表現規制とは異なった観点からの、児童ポルノの製造や提供等を処罰する日本で初めての法律である。
欧米では1970年代に児童ポルノ(子どもポルノ)が精力的に生産された。児童ポルノの製造過程で、子どもに対する悲惨な性的虐待が行われ、被写体となった児童の性的被害が児童ポルノによって半永久的に記録され、被害を深刻化することから、1970年代後半から1980年代にかけて、欧米各国は強力にその法的規制に乗り出した。子どもの保護に向けての国際的な世論は、1989年の国連子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)において結実した。日本はこれを1994年(平成6)に批准したが、1996年のストックホルム会議(「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」)で、日本人による東南アジアでの児童買春や日本国内で大量に製造される児童ポルノに対して非難が集中し、政府としてなんらかの積極的な法的整備を行うことを迫られた。
1998年5月に、当時の与党(自由民主党・社会民主党・新党さきがけ)による法案が議員立法として国会に提出されたが、継続審議となった。その間、同年6月に国連子ども人権委員会が、日本に対して児童ポルノ・児童買春防止についての包括的な行動計画を策定するよう勧告し、日本での積極的な法規制を求める国際世論がいっそう高まった。
継続審議となった法案については、児童ポルノの定義や規制対象に「絵」が含められていたこと、また「児童ポルノの単純所持」が禁止されていたことなどについて、表現の自由と抵触するのではないかと多方面から批判された。結局、与野党の超党派が、継続審議となっていた原案を取り下げ、修正案を再提出し、1999年5月18日に成立に至った。2004年には、インターネット上の児童ポルノを取り締まるための法改正も行われた。

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